2007-06-12 第166回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
また、我が省といたしましては、迂回輸入というのを隠ぺいするための原産地虚偽表示、こういうことが行われる場合があるわけでありますが、外為法の無承認輸入等として厳しく取り締まるということでございまして、政府、各省連携しっかり取りまして、輸入禁止措置が実効性あるものであるように万全の対応をしているところでありますし、これからもそう取り組んでまいります。
また、我が省といたしましては、迂回輸入というのを隠ぺいするための原産地虚偽表示、こういうことが行われる場合があるわけでありますが、外為法の無承認輸入等として厳しく取り締まるということでございまして、政府、各省連携しっかり取りまして、輸入禁止措置が実効性あるものであるように万全の対応をしているところでありますし、これからもそう取り組んでまいります。
景品表示違反行為に対する抑止力の強化という項の中で、JAS法の場合は、食肉の原産地虚偽表示の頻発を重視して、農水大臣が行う命令違反に対する罰則は法人に対しては一億円以下の罰金が規定されていると。景品表示法においても、この排除命令違反行為に対して法人重課を導入することが適当だと方向付けられていると思うんですけれども、今回の改正には盛り込まれておりません。
それから、韓国の法律で原産地虚偽表示的なことがチェックできないかどうか、チェックされる現状ではないんだろうかという点につきましては、実はこれもわれわれちょっとまだ手抜かりがありましたが、現在は韓国大使館、日本の大使館の方に照会しておりまして、法律の有無、法律の内容等について調査しています。
次に、原産地虚偽表示の防止に関するマドリッド協定のストックホルム追加協定は、世界知的所有権機関の設立に伴い、マドリッド協定及びその後の改正協定の加入書の寄託にかかる事務を、従来のスイス政府からこの機関に移管することを内容とするものであります。
次に、原産地虚偽表示防止に関するマドリッド協定のストックホルム追加協定は、知的所有権機関の設立に伴い、マドリッド協定及びその後の改正協定の加入書の寄託に係る事務を、従来のスイス政府から、世界知的所有権機関に移管することをおもな内容とするものであります。
それからなお、表示にもし日本産という表示がありますと、これは原産地虚偽表示の問題になります。したがいまして、そういうことで、表示自身につきましては一応区別がつくと申しますか、区別ができる。逆に申しますと、輸入品につきましてはある程度いろいろな制約がございまして、本場の大畠つむぎと一応選別ができるというかっこうになっているのじゃなかろうかと存じております。
工業所有権の国際的保護につきましては、一八八三年に作成されたパリ条約があり、また、貨物の原産地虚偽表示の防止につきましても、一八九一年に作成されたマドリッド協定があり、いずれも数回にわたり改正されて現在に至っておりますが、戦後、工業技術の交流及び貨物の流通が盛んとなり、これに伴い、国際的保護制度を一そう完全なものにするため、所要の改正をする必要が生じ、その結果、一九五八年リスボンで開催された外交会議
一つは、日本もこういう協定に入りまして、いわゆる原産地虚偽表示の禁止ということに協力する以上は、外国もそれを同じ程度で協力するというのが条約の精神だろうと思います。
第六は、船用品及び機用品の積み込みの場合の手続の簡略化及び戻し税制度の手続の簡素化をはかることとするほか、原産地虚偽表示の防止に関するマドリッド協定の改正に伴い、関係規定の整備を行なうことといたしております。 本法律案につきましては、去る二十三日、質疑を終了いたしましたが、本案に対して、山中貞則君外二十三名より修正案が提出いたされました。
○説明員(佐藤正二君) 今回御審議願っている原産地虚偽表示の問題に関しては、入れるという義務はございません。したがって、御指摘のように、向こうで入れられればどうにもならないわけでございます。日本側としてはどうにもならないわけでございます。ただ、向こうが入れたところの国が原産地表示の違反になるわけでございます。
○説明員(佐藤正二君) たとえば、こういうものにメイド・イン・USAと日本で入れるということになりますれば、この原産地虚偽表示に引っかかるわけです。何も書かないで出すものについては、どうにもならないと思います。条約上でございます。
次に、原産地虚偽表示の防止に関するマドリッド協定について、簡単に御説明いたします。このマドリッド協定と申しますのは、この前に御説明いたしましたパリ条約との関係は、ちょうど一般法と特別法というような関係になっております。パリ条約の一部の規定について、これだけじゃ保護が足らないじゃないかということで、特にこれは自国で同種系統の産品を産出する国が主唱してつくられたものでございます。
第六は、船用品及び機用品の積み込みの場合の手続の簡略化及び戻し税制度の手続の簡素化をはかることとするほか、原産地虚偽表示の防止に関するマドリッド協定の改正に伴い関係規定を整備すること等のため、所要の改正を行なうことであります。 以上が財政法の一部を改正する法律案外四法律案の提案の理由及びその内容であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。
○政府委員(永田亮一君) ただいま議題となりました、千九百五十八年にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年二月二十日のパリ条約の締結について承認を求めるの件、及び、千九百五十八年にリスボンで改正された原産地虚偽表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリッド協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を一括して御説明いたします。
次に、千九百五十八年にリスボンで改正されました工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約の締結について承認を求めるの件、及び千九百五十八年にリスボンで改正された原産地虚偽表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリッド協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を一括して御説明いたします。
第六は、船用品及び機用品の積み込みの場合の手続の簡略化及び戻し税制度の手続の簡素化をはかることとするほか、原産地虚偽表示の防止に関するマドリッド協定の改正に伴い関係規定を整備すること等のため所要の改正を行なうことであります。
昭和二十八年七月二十七日(月曜日) 午前十時二十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十六号 昭和二十八年七月二十七日 午前十時開議 第一 農業災害補償法の一部を改正する法律案両院協議会成案(衆議院送付)(協議委員議長報告) 第二 千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、及び千九三十四年六月二日にロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示
午後零時三十六分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、国家公安委員の任命に関する件 一、旧軍港市国有財産処理審議会委員の任命に関する件 一、日程第一 農業災害補償法の一部を改正する法律案両院協議会成案 一、日程第二 千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示の防止
○議長(河井彌八君) 日程第二、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリッド協定への加入について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。外務委員長佐藤尚武君。 〔佐藤尚武君登壇、拍手〕
千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリツド協定への加入について承認を求めるの件を採決いたします。本件を承認することに賛成のかたの挙手を求めます。 〔賛成者 挙手〕
なお、アメリカその他この協定に入つておらない国があるが、そういう国との間の保護はどうなるかと申しますと、これは原産地虚偽表示の防止ということは何もこの条約に限りませんが、例えて申しますと二国間の条約でもごいます。
○政府委員(下田武三君) 無論それらの国々の主目的はそこにあるのでございますが、単に国際条約としてぶどう生産物だけを取上げて、如何に特別の協定であるといたしましてもその問題だけを取上げて条約を作るには余り問題の範囲が狭過ぎますので、この協定の建前は一般に原産地虚偽表示を防止する即ち、ぶどう生産物に限らず一般に虚偽表示を防止するという建前になつております。
○政府委員(小滝彬君) 只今議題となりました、原産地虚偽表示の防止に関するマドリツド協定への加入について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この協定は、千八百九十一年六月十四日にマドリツドで最初に成立し、その後三回修正され今日に至つています。
先ず第一の原産地虚偽表示の防止に関するマドリツド協定でありますが、これはどういうことを目的としたかと申しますと、御承知のように特許権でございますとか、商標権でありますとか、工業所有権の保護のためには万国工業所有権保護同盟条約というものがございます。
○委員長(佐藤尚武君) 続いて、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリツド協定への加入について承認を求めるの件、並びに、戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジユネーヴ諸条約への加入について承認を求めるの件、更に、日本国とフランスとの間の文化協定
○政府委員(下田武三君) 只今の直接の問題ではございませんが、貨物の原産地虚偽表示の防止法では御指摘のように関係は持つて参ります。
○高良とみ君 この航空協定の中で、人の輸送に関する面と、それから貨物の輸送に関する面とがあることを私は考えておつたのですが、丁度そこに問題が出て来たのでありまして、やはり一定の制限があるばかりでなく、いろいろ禁輸品とか或いは何か貨物輸送或いはこれに対する原産地虚偽表示なんてことも、やはりこれに引つかかつて来るのじやないのですか。
一九一一年六月二日にワシントン及びへーグで、ロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示の防止に関する……これはどういうものですか。貨物に関するものですか。
次に、貨物の原産地虚偽表示の防止に関するマドリツド協定について御報告申し上げます。 本件は、五月二十日内閣から国会に提出され、二十五日本委員会に付託されましたので、五月二十八日、六月十七日及び二十日の三回にわたり外務委員会を開き、審議をいたしました。 この協定は、一八九一年四月十四日にマドリツドで最初に成立し、その後三回にわたつて修正せられ今日に至つております。
の一部を改正する法律案(山花秀雄君外六名提出)の趣旨説明 ————————————— 第一 民生委員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 千九百五十二年七月十一日にブラッセルで締結された万国郵便条約及び関係諸約定の批准について承認を求めるの件 第三 千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示
○議長(堤康次郎君) 日程第二、千九百五十二年七月十一日にブラッセルで締結された万国郵便条約及び関係諸約定の批准について承認を求めるの件、日程第三、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリツド協定への加入について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします